安定・安心・信頼・はじけるパワー 多層、両面、フレキシブルプリント基板の東和プリント工業です。

グリーン調達基準

第1章 総則
(目的)
第1条
グリーン調達の推進により、製品の環境品質の向上を図ると共に、顧客へ環境に配慮した製品をお届けすることを目的とします。
(適用範囲)
第2条
東和プリントグループの製品に使用する、部品、材料、その他の物品(以降、調達品と呼ぶ)を対象とします。(但し、顧客より指定されたもの、東和が図面等により特別に指定したものは除く。)
(関連文書)
第3条
本基準に関する文書は、各顧客から送付された文書にて対応致します。
また、JGPSSIグリーン調達基準、アーティクルマネジメント推進協議会基準に基づきます。
(用語の定義)
第4条
本基準に記載される用語の定義は下記の通りとします。
(1) JAMP
Joint Article Management Promotion-consortium
(アーティクルマネジメント推進協議会)
(2) JGPSSI
Japan Green Procurement Survey Standardization Initiative
(グリーン調達調査共通化協議会)
(3) 環境管理物質
調達品に含有される物質のうち、地球環境と人体に著しい環境影響をもつと判断した 化学物質。
(4) 物質
Substance(サブスタンス)
元素単体および化合物であって、天然に存在し、または生産工程から得られるもの。
(5) 調剤
Preparation(プレパレーション)
2種またはそれ以上の化学物質が意図的に混合された製品。
(6) MSDSplus
Material Safety Date Sheet plus
物質/調剤に関しMSDSを補完してAISを作成するために必要な化学物質情報を伝達する為のJAMPがきめた情報記載フォーマット。
(7) 成形品
Article(アーティクル)
その化学物質が果たすよりも大きな過程にその最終使用の機能を決定付ける特定の形状、外見または、デザインが製造中に与えられた物体をいう。
(8) AIS
Article Information Sheet
アーティクルが含有する化学物質情報を開示・伝達するためのJAMPが決めた情報記載フォーマット。

第2章 取引先様への要求事項
グリーン調達を推進する為、以下の取り組みをされている取引先様を優先しますので、本基準を満たすよう、積極的な活動をお願い致します。
(環境マネジメントシステムの構築)
第5条
ISO14001の第三者認証の取得をお願い致します。
ISO14001の第三者認証を未取得の場合には、以下の取り組みをお願い致します。
(1) 企業理念・方針の作成
(2) 環境目的・目標の設定
(3) 環境評価システムの構築
(4) 教育訓練を実施
(5) 環境保全に関する情報提供
(化学物質管理システムの構築)
第6条
ISO9001、ISO14001などのマネジメントシステム、またはJAMP/JGPSSIが発行した「製品含有化学物質管理ガイドライン」等による化学物質管理の保証体制の構築をお願い致します。
(調達品の調査)
第7条
当社より依頼致します環境管理物質の調査をお願い致します。
(その他の要求事項)
第8条
東和プリントグループの事業部・関連会社により、法令・条例・業界基準等に基づき、別途基準の遵守をお願いする場合があります。

第3章 材料・部品等の選定基準
(選定での重視項目)
第9条
グリーン調達を推進する為、以下の項目の環境負荷低減に繋がる部品・材料等を採用します。
(1) 関連する各国の化学物質、再生資源等に関する法律・条令に適合していること。
(2) 東和プリントグループより依頼する基準を遵守していること。
(3) 東和プリントグループより依頼した環境管理物質の調査データが提出されていること。
(4) 再生資源・部品の使用や小型化等により、省資源化・省エネルギー化がなされていること。
(5) 生産・使用にあたり水質汚濁、大気汚染、土壌汚染の発生等の環境負荷が小さいこと。
(6) リサイクル設計がなされていること。

第4章 取引先様への調査内容
(取引先様調査)
第10条
当社より送付致します調査依頼書類に記入し、依頼部門への返信をお願い致します。
(環境管理物質調査)
第11条
調達品の種類により以下の調査をお願い致します。
(1) 物質・調剤:
「MSDS」及びJAMPの「MSDSplus」に記入し、依頼部門に提出をお願い致します。
(2) 成形品:
JAMPの「AIS」に記入し、依頼部門に提出をお願い致します。または、他書類への記載をし、依頼部門に提出をお願い致します。
環境管理物質の中で(1)項及び(2)項に記載出来ない含有禁止物質については、資材部門に不使用保証書の提出をお願い致します。尚、不使用保証書は、客先の規制値を保証して頂く事を意味します。
(取引先様の調査頻度)
第12条
取引先様へ行う調査の頻度は以下へ記載された内容とします。
(1) 取引先様調査表【グリーン調達】
① 新規取引先様については、取引先開始時に提出をお願い致します。
② ISO14001を取得していない取引先様は、定期的(1回/年)に提出をお願い致します。
③ ISO14001を取得している取引先様でも、記載内容に大きな変更が生じた場合には提出をお願い致します。
(2) 環境管理物質調査
以下の場合に提出をお願い致します。
① 取引開始時
② 含有する環境管理物質に変更が生じた場合
③ その他、必要と認めた場合

附則
1. 本基準は関連会社に準用されます。
2. 関連会社の調達品に関しては本基準を一部準用しますが、さらに顧客要求事項などに基づいて定めた各部門の「グリーン調達基準書」を用います。

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